-
賃貸をお探しの方に「連帯保証人について」2025-07-30
今から賃貸をお探しの方に「連帯保証人について」ご説明
「保証人」と「連帯保証人」という言葉を聞かれたことがあるかと思いますが
その違いについてご案内させて頂きます。
大切なことなので最後までご覧頂けますと幸いです。
保証人とは
- ■債権者から支払い請求を受けた際、まず主債務者本人に請求するよう主張できる「催告の抗弁権」があります。
- ■主債務者に返済能力があることを証明すれば、支払いを拒否できる「検索の抗弁権」があります。
■- 保証人が複数いる場合、保証額を人数で割った金額のみを負担する「分別の利益」があります。
連帯保証人とは
■- 催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がないため、債権者は主債務者への請求なしに、
連帯保証人に全額の支払いを請求できます。
■- 主債務者と同等の責任を負い、借金の元金だけでなく、利息、違約金、遅延損害金なども支払う義務があります。
■- 主債務者が自己破産や個人再生した場合でも、連帯保証人は残りの債務を支払う義務があります。
- ■主債務者に返済能力があることを証明すれば、支払いを拒否できる「検索の抗弁権」があります。
連帯保証人は、保証人よりも責任が重く、リスクが高い立場です。
連帯保証人になる場合は、その責任の重さを十分に理解する必要があります。
連帯保証人をお願いする際、またはお願いされた際には、
責任の重さを十分に理解した上で決めて頂くようお願い致します。
他にも賃貸に関する疑問があれば是非 賃貸スタッフ までお気軽にお問い合わせ下さい
TEL:0985-20-5511賃貸スタッフ
ご紹介できる物件多数ございます
お探しの方はホームページからどうぞ
お問合わせはコチラから
Mail:csfc@csfc.co.jp
TEL:0985-20-5511
◇◇◇宮崎市の賃貸のことならピタットハウス宮崎店へ!◇◇◇
宮崎市の賃貸物件情報、街情報に詳しいスタッフが、住まい選びのパートナーとして親身になってお客様の理想の住まい探しのサポートをさせていただきます!
【宮崎市エリアの賃貸物件を探しのお客様】
宮崎市の賃貸物件検索はこちら
【賃貸管理をお考えのオーナー様】
宮崎市の賃貸管理について
【店舗情報】
◆ピタットハウス宮崎店◆
〒880-0032 宮崎市霧島2丁目205番地
TEL:0985-20-5511
ページ作成日 2025-07-30
- ■債権者から支払い請求を受けた際、まず主債務者本人に請求するよう主張できる「催告の抗弁権」があります。